派遣社員としてフルタイムで働く他に、僅かな金額ですが個人事業主としての収入がある私。
昨年の年末調整に失敗し、今年の所得税がめちゃくちゃ高くなったお話をしますので参考にしてください。
結論から言うと、払い過ぎた税金は確定申告すれば戻ってくるので大丈夫なのですが、一時的に所得が減るのを避けたい場合は注意しましょう。
ある月の給料明細を見たら所得税が「25,000円」!どういうこと!?
現在派遣社員で会社勤めをしながらフリーランスの仕事もしているダブルワーカーの私。
これまでお給料明細なんて支給額くらいしか見ていなかったのですが、「なんか最近計算していた額よりも手取りが少ないな・・・」と思って改めて明細を見直したところ所得税がめちゃくちゃ高くなっていることに気が付きました。
基本給が約25万円の月で、所得税が「25,000円」!!
基本給が28万円の月の所得税は、なんと「36,000円」ですよ?
それが何か月も続いています。私の感覚ではあり得ない金額です。
ちなみに去年の所得税を調べてみると、基本給が約25万円の月の所得税は「5,400円」。
そうそう、これが妥当な金額ですよね?
「一体どういうこと?派遣会社のミス?」と一気に疑心暗鬼に。
そこで、それとなく派遣会社に問い合わせてみました。
所得税がめちゃくちゃ高いのは「乙欄対象者」だったから
派遣会社に問い合わせたところ、得られた回答が「乙欄対象者だから」というもの。
昨年の年末に派遣会社に「扶養控除等申告書」を提出していなかったために「乙欄対象者」になってしまったことで所得税が跳ね上がったそうです。
私は現在個人事業とのダブルワークなのですが、会社から年末調整の書類の提出が求められた際に個人事業のほうの売り上げや経費の金額も書くよう指示があったんですよね。
ですが、年末の段階ではまだ個人事業の方の会計がまとまっていなかったため、必要事項を書類に記入できなかったんです。
その旨を会社に伝えたら「だったら個人で確定申告してください」との回答だったので、その通りにしたのですがこんな落とし穴があるなんて知らなかった・・・
払い過ぎた税金は戻ってくるので「乙欄対象者」でも損することはないが・・・
本来なら5,000円ちょっとで済んだ所得税が月額25,000円。。。この跳ね上がり方には流石にビックリしますが、最終的には払い過ぎた税金は確定申告すれば戻ってきます。
税務署の意図としては、「少な目に徴収しておいて確定申告で帳尻合わせようとすると、誰も確定申告しなくなるな。じゃあ、多めに取っとくか。これなら取り戻すために嫌でも確定申告するだろう。」というもの。
確定申告すれば戻ってくるので、乙欄対象者でも損することはありませんが、手取りが減るのが辛い・・・
個人事業の方は今は全然儲かっていないので、毎月手取りが数万円減るのはかなりの痛手です。
2か所以上で給料をもらっている場合は、収入が多いところに「扶養控除異動申告書」を提出する必要がある
今回の痛い失敗を繰り返さないよう、今年はメインの収入源である派遣会社に「扶養控除異動申告書」を提出しようと固く誓いました。。。
「甲欄」と「乙欄」でこんなに税額に違いがあるなんて、今回の経験で初めて知りました。
来年も「乙欄対象者」にならないためには、今年は早めに個人事業の会計処理を済ませてスムーズに書類の提出ができるよう準備しようと思います。
「還付申告」なら1月に申告できる
確定申告すれば戻ってくるとは言うものの、3月に申告して還付金が入金されるのは4月・・・それまで家計が持つかな・・・
不安になって色々調べたところ、「還付申告」なら1月からできるみたい。
作る書類自体は確定申告と変わらないので、確定申告慣れしている私にとっては余裕です。
ちょっとでも早く払い過ぎた税金を取り戻したいなら1月になったらすぐに確定申告書を作れば良いわけですね。
ズボラな私は結局3月までやらなそうだけど・・・
まとめ
今回ちょっとしたミスで高額の所得税を前払いする羽目になった私ですが、良い経験になりました。
会社員時代は税金の仕組みなんて全く意識したことなかったですが、会社の年末調整の仕組みって凄いんですね。
私のような失敗をしないよう2か所以上で収入がある場合は、よく考えて「扶養控除異動申告書」を出すようにしてくださいね。